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【R8.7月現在】
就学支援金の申請により授業料無償化が適用されます。
※外国籍の方で、在留資格等がない方が対象外になる場合があります。
【R8.7月現在】
入学料(5.650円・1年生のみ)→受付は終了しました。
諸会費(年額33,600円)の納入を免除します。
対象:次のいずれかに該当し、諸会費の納入が困難な世帯
①保護者の市町村民税の所得割額が0円の世帯
②納入が困難な方として定める世帯
(次のイからハのいずれかに該当する場合)
イ 児童福祉法第41条又は第44条に規定する施設に入所している方、
又は同法第27条第1項第3号の規定により里親に委託されている方
ロ 保護者が受給している児童扶養手当の額が別に定める額以上の世帯
(受給児童が1人の場合のみ)
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受給対象児童数 |
一月あたりの受給額
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1人 |
45,400円
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ハ 生活保護法の規定による生活扶助を受けている世帯
(高等学校就学費の給付を受けることのできる者は入学料減免対象外)
③家計状況が急変した世帯
家計急変の例:
・保護者が天災その他不慮の災害を受けた
・保護者が死亡又は長期の傷病にかかった
・保護者の失職、転職により家計が急変した 等
(家計状況急変を証明する書類に基づき、県で再計算のうえ審査を行います。)
申請方法:
「諸会費の減免」の申請書類を事務室に提出する。
6月1日に案内通知を配布しました。 今後、家計急変で申請する場合は、申請書類を事務室で受取り、提出してください。
【R8.7月現在】
教育費として使えるお金が給付されます。(返還不要)
対象:次の(1)~(3)の要件を基準日(令和8年7月1日)現在ですべて満たしている世帯
1)次のいずれかに該当する世帯
a. 「高等学校等就学支援金(又は学び直しへの支援)」の支給を受ける資格を有している生徒がいる世帯
b. aに該当せず、「高校生等・新修学支援*1(又は外国籍生徒の学び直しへの支援)」の支給を受ける資格を有している生徒がいる世帯
(2)次のいずれかの所得要件を満たす世帯
a. 生活保護を受給している世帯、又はR8年度市町村民税・道府県民税所得割額の合算が0円(非課税)の世帯
(基準日にかかわらず、家計急変による経済的理由から、市町村民税・道府県民税所得割額の合算が0円(非課税)に相当する世帯)
b. R8年度市町村民税・道府県民税所得割額の合算が182,500円(年収約270~490万円程度)未満の世帯(非課税世帯を除く。)
(3)保護者等(親権者)が埼玉県内に住所を有している世帯
申請方法:
「奨学のための給付金」の申請書類を事務室に提出する。
※7月6日に案内通知を配布したので、申請書類を事務室に取りに来てください。
書類提出期限
1回目:令和8年7月16日(木)
2回目:令和8年9月 7日(月)